耐用年数の適用等に関する取扱通達
(特殊⾃動⾞に該当しない建設⾞両等)
2-5-5 トラッククレーン、ブルドーザー、ショベルローダー、ロードローラー、コンクリートポンプ⾞等のように⼈⼜は物の運搬を⽬的とせず、作業場において作業することを⽬的とするものは、「特殊⾃動⾞」に該当せず、機械及び装置に該当する。この場合おいて、当該建設⾞両等の耐⽤年数の判定は、1-4-2によることに留意する。
(いずれの「設備の種類」に該当するかの判定)
1-4-2 機械及び装置が⼀の設備を構成する場合には、当該機械及び装置の全部について⼀の耐⽤年数を適⽤するのであるが、当該設備が別表第⼆の「設備の種類」に掲げる設備(以下「業⽤設備」という。)のいずれに該当するかは、原則として、法⼈の当該設備の使⽤状況等からいずれの業種⽤の設備として通常使⽤しているかにより判定することに留意する。
耐用年数は
総合工事業用の設備に使用されるものは 6年
林業用設備に使用されるものは 5年
中小企業等投資促進税制
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除) 適用可