申告漏れがあった場合、相続税計算の特徴として、
申告漏れ財産を取得しない相続人も、追徴税額が発生します。
例えば
当初申告
法定相続人 子甲 子乙
課税価格 子甲 10,000万円① 子乙 10,000万円②
課税価格の合計額 ①+②=20,000万円③
基礎控除額 4,200万円④
3,000万円+600万円×2人(法定相続人の数)
課税遺産総額 ③-④=15,800万円⑤
法定相続分⑥
子甲 1/2 子乙 1/2
相続税の総額 3,340万円⑦
子甲 15,800万円×1/2=7,900万円 速算表により 税額 1,670万円
子乙 15,800万円×1/2=7,900万円 速算表により 税額 1,670万円
1,670万円+1,670万円 3,340万円
各人の相続税額
子甲 ⑦×①/③ 1,670万円
子乙 ⑦×②/③ 1,670万円
子甲に、名義預金2,000万円の申告漏れがあった場合
修正申告
課税価格 子甲 (10,000万円+2,000万円))12,000万円① 子乙 10,000万円②
課税価格の合計額 ①+②=22,000万円③
基礎控除額 4,200万円④
3,000万円+600万円×2人(法定相続人の数)
課税遺産総額 ③-④=17,800万円⑤
法定相続分⑥
子甲 1/2 子乙 1/2
相続税の総額 3,940万円⑦
子甲 17,800万円×1/2=8,900万円 速算表により 税額 1,970万円
子乙 17,800万円×1/2=8,900万円 速算表により 税額 1,970万円
1,970万円+1,970万円 3,940万円
各人の相続税額
子甲 ⑦×①/③ 2,149万円
子乙 ⑦×②/③ 1,791万円
当初申告と修正申告の増差額
課税価格の合計額③
22,000万円-20,000万円 2,000万円増
相続税の総額⑦
3,940万円-3,340万円 600万円増
各人の相続税額(追徴税額)
子甲 2,149万円-1,670万円 479万円増
子乙 1,791万円-1,670万円 121万円増
相続税の概要 相続税額の計算方法