贈与税の概要

暦年課税制度と相続時精算課税制度があります。

暦年課税

贈与時に贈与財産に対する贈与税を納付することにより完結させる制度
(相続開始前3年以内の贈与財産以外は相続時の精算は不要)です。

その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた 財産の価額の合計額が基礎控除額(110万円)を超える場合には 贈与税の申告書を提出しなければまりません。

例)1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が500万円の場合
500万円-110万円=390万円>0  申告が必要
贈与税の計算(速算表より)    390万円×20%-25万円=53万円

贈与税の速算表  (一般税率)

基礎控除後の課税価格 税  率 控 除 額
     200万円以下 10%
     300万円以下 15% 10万円   
     400万円以下 20% 25万円   
     600万円以下 30% 65万円   
   1,000万円以下 40% 125万円   
   1,500万円以下 45% 175万円   
   3,000万円以下 50% 250万円   
    3,000万円超   55% 400万円   

贈与税の速算表 (特別税率)
直系尊属(祖父母や父母)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫)への贈与税の計算

基礎控除後の課税価格 税  率 控 除 額
     200万円以下 10%
     400万円以下 15% 10万円   
     600万円以下 20% 30万円   
     1,000万円以下   30% 90万円   
   1,500万円以下 40% 190万円   
   3,000万円以下 45% 265万円   
   4,500万円以下 50% 415万円   
    4,500万円超   55% 640万円   

 

相続時精算課税

特定の贈与者からの贈与について、 相続時精算課税を選択し、 その贈与者から1年間に贈与を受けた財産(「相続時精算課税適用財産」) の価額の合計額を基に贈与税額を計算し、
将来その贈与者が亡くなった時に、 その相続時精算課税適用財産の価額(贈与時の時価)と 相続又は遺贈を受けた財産の価額(相続時の時価)の合計額を基に計算した 相続税額から、 既に支払った相続時精算課税に係る贈与税額を控除した金額をもって 納付すべき相続税額とする方式です。
(控除しきれない金額がある場合には、還付を受けることができます。)
また、
①この方式は、贈与者ごとに選択することができます。
②この方式を選択した場合には、その選択に係る贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべて相続時精算課税が適用され、暦年課税への変更はできません。

贈与者(60歳以上の父母又は祖父母) 受贈者(20歳以上の推定相続人である子又は孫)

相続時精算課税の適用を受けようとする人は 贈与税の申告期限内に相続時精算課税選択届出書を 贈与税の申告書と共に受贈者の住所地の税務署に提出しなければなりません。

相続時精算課税選択届出書を提出した人を「相続時精算課税適用者」 その届出に係る贈与をした人を「特定贈与者」といいます。

計算方法
特定贈与者ごとに、 1年間に贈与を受けた相続時精算課税適用財産の価額の合計額(課税価格)から 相続時精算課税の特別控除額(限度額 2,500万円)を控除した金額に 20%の税率を乗じて贈与税額を計算します。
控除しきれなかった特別控除額については、翌年分以降に繰り越すことができます。

例)1  1年目 課税価格が3,000万円の場合
(3,000万円-2,500万円)=500万円 500万円×20%=100万円 納税
以降相続時まで、その年の課税価格の20%を納税

例)2  1年目 課税価格が2,450万円の場合
(2,450万円-2,500万円)≦0 納税なし
特別控除額 2,500万円-2,450万円=50万円 繰越
2年目 課税価格が100万円の場合
(100万円-50万円)×20%=10万円 納税
以降相続時まで、その年の課税価格の20%を納税

特例

  • 贈与税の配偶者控除の特例(暦年課税) 婚姻期間が20年以上である配偶者から 居住用不動産又は 居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合で 一定の適用要件を満たすときには 基礎控除額(110万円)のほかに 2,000万円まで贈与税が非課税とされます。
    なお、この特例の適用は同一配偶者に一回限りです。

  • 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けたばあいの贈与税の非課税
    (教育資金の非課税)

  • 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
    (結婚・子育て資金の非課税)

  • 住宅取得等資金の非課税

贈与税の申告の提出期間

贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に 納税地の税務署に贈与税の申告書を提出する必要があります。

贈与財産の評価

贈与を受けた財産は原則として贈与を受けた時の時価で評価します。

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